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定款

名称と事務所を
明文化する

一般社団法人 中日教育研究学会の正式名称、英語名、略称 SCJER、そして東京都八王子市に置く主たる事務所をこのページで確認できます。

目的と事業の骨格を
公開する

第3条では日中教育交流と学術交流の目的を、第4条では学校教育から福祉、心理、教育、人材育成までの事業範囲を定めています。

会員と社員総会の
ルールを整理する

会員種別、会費、退会、除名、社員総会の権限や議決方法まで、運営ルールの公開部分をこのページにまとめています。

定款
24

公開条文

定款について

学会の定款を、新サイト側の独立公開ページとして承接

旧サイトの「定款」で公開していた条文を、新サイト側でも独立ページとして承接しました。ここでは名称、事務所、目的、事業、会員、社員、社員総会まで、公開されていたルールを読みやすく整理しています。

第1条では法人名と英語名、第2条では東京都八王子市の事務所、第3条では日中教育交流と学術交流の目的、第4条では学校教育、福祉、心理、教育に関わる事業を定めています。さらに第5条以降では会員種別、会費、退会、除名、社員総会の権限までが続きます。

定款の要点を見る 定款の要点を見る
定款
定款公開版

名称・目的・事業・会員規程

第1条から第4条の
基本骨格

公開項目

定款の要点

第1条・第2条

法人名は一般社団法人 中日教育研究学会、英語名は Society of China-Japan Education Research、略称は SCJER と定められています。事務所は東京都八王子市です。

要点一覧を見る 要点一覧を見る

第3条・第4条

目的は日中両国の教育交流に関する研究と学術的交流を通じた相互理解の促進です。事業は学校教育、保健医療福祉、文化交流、職業教育、人材育成などに及びます。

第5条以降

正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員の4区分、会費と退会、除名、社員総会の権限や議決方法まで、学会運営の基本ルールが続きます。

公開定款の要点一覧

  • 第1条では法人名を一般社団法人 中日教育研究学会、英語名を Society of China-Japan Education Research、略称を SCJER と定めています。
  • 第2条では、この法人は主たる事務所を東京都八王子市に置くと定めています。
  • 第3条では、中日両国の教育交流に関する理論と実践の研究、会員相互の学術的交流、国際交流事業を通じて友好と相互理解を促進することを目的に掲げています。
  • 第4条では、学校教育、社会教育、高等教育、幼児教育、保健、医療、福祉、文化交流、職業教育、人材育成などの事業を定めています。
  • 第5条では、正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員の4種類の会員区分を置くとしています。
  • 第6条から第10条では、会費、退会、除名、資格喪失、会員名簿の扱いが続きます。
  • 第11条から第16条では、社員の資格取得、経費負担、任意退会、除名、資格喪失が定められています。
  • 第17条から第24条では、社員総会の構成、権限、招集、議決権、決議、議事録までの運営方法が公開されています。